相続もれ財産、放置財産の調査、事務手続きのことなら東京都千代田区の「千代田コンサルティング」お任せください。
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住宅ローン返済中に死亡!「家を競売にかけられたが、後から受け取った生命保険金3000万円」

〝人生で最大の買い物〞といわれる自宅の購入に際しては、多くの人が金融機関から借り入れ、住宅ローンを組みます。本書をお読みの中にも「返済中である」という方が多いのではないでしょうか。

 

 しかし、この住宅ローンについて契約者の奥さまや家族が、契約内容をキチンと把握していないことから、とんでもない事態を引き起した事例を紹介します。

 ことの起こりは、契約者であるご主人が病気で倒れ入院生活に入ったことです。

 このご家族は、ご主人が働くことが出来なくなってしまったために収入が激減してしまいました。しばらくは奥さまのパート収入やこれまでに貯めてきた預金を切り崩して生活していましたが、生活費だけでなくご主人の入院費もかさむため、徐々に住宅ローンの返済が滞り始めてしまいました。

 そして、滞納が長く続いてしまったため、金融機関から「家の差し押さえを行う」ことを通達され、家族は、長年慣れ親しんだ家を出ることになりました。このときご家族は、金融機関にとっては当たり前の手続きであり、仕方がないことだと諦めたそうです。

 

さらに、その数か月後、追い打ちをかけるように、ご主人が息を引き取りました。

 この間、金融機関の手続きは着々と進み、家は競売にかけられてしまいました。

 さて、ここで問題なのは、住宅ローンの性質です。

 住宅ローンは、同じ借り入れである事業者ローンや自動車ローンなどとは異なり、契約時に、自動的に団体生命保険に加入しているはずなのです。

 これは、「もしも契約者が死亡したときには、生命保険が発動され、借入金を返済する」というもので、住宅ローンの場合、返済が長期にわたるため、その間、契約者の健康状態が変化する可能性も有り、もしものことがあった場合に、金融機関も返済してもらえないことになりますし、残された家族も生活に困窮する可能性があるため、あらかじめそれに備えておこうというルールなのです。そしてこのルールは、すべての住宅ローンに組み込まれているのです。

 この事例では、返済が滞ったときにはご主人は存命でしたので、金融機関は「返済不能」と判断し、決められた手続きに則って差し押さえを行いました。さらに、家を競売にかけたのですが、実は、その前にご主人は亡くなっており、金融機関は、そのことを全く知りませんでした。

 

 ご主人が亡くなったとき、もし奥さまが速やかに申し出ていれば、団体生命保険が発動され、住宅ローンの残額は相殺され、ご家族には返済の責任が無い「無担保の物件」として家が戻ってくるはずでした。

 私どもがコンサルティングを行った時には、すでに競売の後で、家はほかの人の所有物となってしまっていましたが、すぐに団体生命保険の手続きを行ったところ、ご家族は、現金で約3000万円を受け取ることができました。

 大切な家は他人の所有物となってしまいましたが、保険金を受け取ることで生活に多少の余裕が生まれ、現在では、残された家族で楽しく過ごしていらっしゃいます。私どもは、このような「残された家族の生活を守る」手助けをできただけでも、お役に立てたと思います。

埼玉県・さいたま市

被相続人:父

相続人:妻・子(2人)

総額:約3000万円