相続もれ財産、放置財産の調査、事務手続きのことなら東京都千代田区の「千代田コンサルティング」お任せください。
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同族経営企業のもったいない事情「50年前に解散した会社の土地が残っていた」

 相続の対象に「株主として権利」があります。これは、たとえ解散した会社でも有効で、株としての価値はゼロだったとしても、仮に財産が残っていた場合は、株数に応じて分配されなければならないというものです。

 ここでご紹介するのは、約50年前に解散した会社の当時所有していた土地が後から発見され、株主のお子さんたちが相続をしたという珍しい事例です。

 その会社の経営者が亡くなったとき、弟さんが役員を務めていたため、会社を引く継ぐ形で運営しました。その後、数年経ち、弟さんも亡くなったため、会社は解散しました。

 その会社の株主はほとんどが親戚でしたが、会社の経営状態を詳しく知っている人はおらず、ましてや財産にまで考えが及ぶ人もいなかったらしく、結果的に所有地が処分されずにそのまま残ってしまっていたのです。

 実は、私どもも、当初は別の依頼を受けて財産調査を行っていたのですが、その最中に、これを発見し、とても驚きました。50年以上前に登記された土地が、所有者である会社が解散してもそのまま放置されているという現状が信じられず、「何かの間違いではないか」と感じたからです。しかし、調査を進めるうちに、本来であれば株主が会社の残余財産として受け取るべきものであったはずなのですが、その手続きがなされていなかったことがわかったのです。

 当時の株主は全員亡くなっていましたので、その家族が相続すべき財産です。相続人は、ほとんどが株主の子どもさんたちで、当然のごとく株の名義変更も全く行われておらず、相続人の中には、会社が存在していたことを知らない方や会社解散時には、生まれていなかった方も含まれていました。

 このように、放置財産の中には会社の財産も含まれます。もし、身近に会社経営を行っていた人がいれば、注意しておきたいものです。

京都市・上京区

被相続人:株主

相続人:株主の子たち(8人)

総額:約2000万円